2024年11月に、不正によりなんと3名以上の超音波検査士 認定資格の取り消しが発表されました。
それに伴い第41回認定超音波検査士試験からは、提出書類が追加になっています。
超音波検査士は3年間の超音波検査学会の所属と、20症例のレポート、そして筆記試験を乗り越えてやっと手にできる認定資格です。
ベテランになって再取得はできるけど、毎年増えるガイドラインを考えると、改めて受験するのは避けたいですよね。
これを踏まえて、どういった場合に取り消しになってしまうのか。また、その対策についてまとめました。
資格取り消し発表は何が起こったのか
超音波検査医学会のホームページにて、第36回、第37回、第38回認定超⾳波検査⼠試験での一部の資格取得者が取得取り消しになったと発表されました。
理由は「提出された書類(超⾳波検査実績)が不正と判断されたため」。
措置は「当該者らの、該当領域の資格喪失」です。つまり、3回分の試験において症例レポートに対する不正があったため、資格取り消しとなった、ということです。
レポート自体は大変ですが、疾患疑いでも提出出来るため、レポート自体の不備が後から指摘される可能性は低いと思われます。
よって、推察できるのはこちら。
「人が提出した症例レポートと同じ症例を使って、再度症例レポートを提出した」です。
なぜ起こったのか、対策は?
故意に不正したのか分からない為言及しません。
しかし、小さい施設だとなかなか症例が集まらない事は多々あるようです。
私の所属施設でも、稀な症例が集まらず受験までに数年要した人がいますし、連続受験を狙う人はさらに難易度が上がりますよね。
その場合の対策としては、稀な症例があったときには次回検査時に受験希望者が優先的に検査できるようにする。これに尽きるかと思います。
他には別日に再検査を入れてもらうことも出来るでしょうが、この場で推奨はしません。
今までにも資格取り消し者はいた?
第28回、第32回、第33回にも、虚偽の記載をしたり症例レポートの不正により、不合格、資格取り消し、受験資格停止(5年間)となった人達がいます。
1度発見されると、同じ施設で芋づる式に不正が発見されるようです。
例えばあなたが、先輩が撮影したけど試験に使わなかった症例を使ったとします。後輩がまた使用しないとは限らないですよね?
自分が撮った画像を使用されただけなら不正とされません。しかしこの場合は、後輩がバレたら自分もバレると思った方がいいでしょう。
つまり一度不正をしてしまうと、その時バレなくてもその施設が存在する限り、資格取り消しにおびえて過ごすことになるのです。絶対に不正は止めましょう。
第41回から提出書類が追加に
上記の事があったためか、第41回認定試験から1枚の書類が追加になりました。
書類名は「第41回超音波検査士認定試験受験者推薦状」。
内容として重要なのは、認定超音波専門医に「本試験受験にあたり提出する超音波検査実績は、受験者自身が検査を行い画像も撮影した症例であることを本人に確認しました。」とサインさせることです。
本人に確認するだけのため完全には防げませんが、抑止力にはなるはずです。
正攻法で受験するほとんどの人たちには何も影響のない書類だと思います。胸を張って提出しましょう。
まとめ
バレるわけないと思うでしょうが、バレるときはバレます。
今は電子カルテ化が進んだため、この先何十年と履歴が残るでしょう。
せっかく時間と労力を費やして取る資格です。
症例が集まらずとも慌てずに実力をつけ、正々堂々、受験できるタイミングを待ちましょう。



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